相続とは? 誰が相続人になるの? ~法定相続人と順位について徹底解説~
- サポートセンター 相続
- 4月12日
- 読了時間: 6分
更新日:4月13日

「相続」という言葉は、人生において誰にでも起こりうる出来事ですが、いざ直面すると「何から始めればいいのか」「誰が相続人になるのか」など、多くの疑問や不安が生じるものです。
この記事では、相続の基本的な概念から、誰が法律上の相続人となるのか、その順位はどうなっているのかについて、分かりやすく徹底的に解説します。相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずは基本的な知識をしっかりと身につけましょう。
1. 相続とは?~大切な財産を受け継ぐこと~
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務などを、その方と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。この財産には、現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続は、単に財産を受け継ぐだけでなく、故人の遺志を尊重し、残された家族の生活を支えるための大切な手続きでもあります。
2. 誰が相続人になるの?~法定相続人の範囲~
法律では、誰が相続人になるかが明確に定められています。これらの相続人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、血縁関係のある一定の親族です。
具体的には、以下の人が法定相続人となります。
配偶者: 常に相続人となります。
血族相続人: 以下の順位で相続人となります。
第1順位:子(直系卑属)
被相続人の子です。実子だけでなく、養子も含まれます。
子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。
孫も亡くなっている場合は、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続します。
第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
被相続人に子や孫がいない場合に相続人となります。
父母がともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
父母と祖父母の両方が存命の場合は、より親等の近い父母が優先されます。
第3順位:兄弟姉妹・甥姪(傍系血族)
被相続人に子や孫、父母、祖父母がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥姪)が相続人となります(代襲相続)。
甥姪が亡くなっている場合は、再代襲は起こりません。
3. 法定相続人の順位を詳しく解説
上記の通り、血族相続人には相続の順位が定められており、上位の順位の相続人がいる場合は、下位の順位の人は相続人にはなりません。
3-1. 第1順位:子(直系卑属)
被相続人の子は、常に最優先の相続人となります。複数の子がいる場合は、原則として均等に相続します。
例えば、夫が亡くなり、妻と2人の子供がいる場合、相続人は妻と2人の子供となります。
3-2. 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
被相続人に子や孫がいない場合に、父母や祖父母が相続人となります。父母がご存命であれば父母が、父母がすでに亡くなっていれば祖父母が相続人となります。
例えば、独身で子供のいない方が亡くなった場合、ご両親がご存命であればご両親が相続人となります。ご両親がすでに亡くなっていれば、祖父母がご存命であれば祖父母が相続人となります。
3-3. 第3順位:兄弟姉妹・甥姪(傍系血族)
被相続人に子や孫、父母、祖父母がいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥姪)が代襲相続します。
例えば、独身で子供も親も祖父母もいない方が亡くなった場合、兄弟姉妹がご存命であれば兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その甥姪が相続人となります。
4. 配偶者は常に相続人
被相続人の配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は、常に法定相続人となります。血族相続人がいる場合は、配偶者と血族相続人が共同で相続することになります。
配偶者の相続分は、血族相続人の順位によって以下のように異なります。
子が相続人の場合: 配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子が複数いる場合は均等に分割)
直系尊属が相続人の場合: 配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
5. 具体例で理解を深める
いくつかの具体的な例を見て、誰が相続人になるのかを確認しましょう。
例1:夫、妻、長男、長女
相続人:妻、長男、長女(子は第1順位)
例2:独身の女性、両親(父と母)
相続人:父、母(子はいないため、第2順位の父母が相続人)
例3:独身の男性、兄、妹
相続人:兄、妹(子も直系尊属もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人)
例4:夫、妻、亡くなった長男の子供(孫)
相続人:妻、孫(子はすでに亡くなっているため、孫が代襲相続)
6. 相続人になれないケース
原則として、上記に該当する親族は法定相続人となりますが、以下のような場合は相続人になることができません。
相続放棄: 相続人が自らの意思で相続する権利を放棄した場合。
相続欠格: 相続人が被相続人に対して重大な不正行為を行った場合(例:被相続人を殺害しようとした)。
相続人の廃除: 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立て、相続人の相続権を剥奪した場合(例:被相続人に対する虐待)。
7. 相続手続きでお困りの際は行政書士にご相談ください
相続手続きは、煩雑で専門的な知識が必要となる場合が多くあります。特に、遺産分割協議がまとまらない場合や、相続関係が複雑な場合は、専門家のサポートが不可欠です。
当事務所では、相続に関する様々な手続きについて、お客様の状況に合わせて親身にサポートいたします。
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平塚市にお住まいの皆様で、相続手続きにお困りの際は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。お客様の不安を解消し、スムーズな相続手続きの実現をサポートいたします。
まとめ
今回は、相続の基本的な概念と、誰が法定相続人になるのか、その順位について解説しました。相続は、故人の大切な財産を受け継ぐ重要な手続きであり、その第一歩として、誰が相続人になるのかを正確に理解することが大切です。
もし、ご自身のケースで誰が相続人になるのかご不明な場合や、相続手続きについて不安なことがございましたら、迷わず専門家である行政書士にご相談ください。
【この記事のポイント】
相続とは、亡くなった方の財産や権利、義務などを引き継ぐこと。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のこと。
法定相続人には、配偶者と血族相続人がいる。
血族相続人には、子(第1順位)、父母・祖父母(第2順位)、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)の順位がある。
配偶者は常に相続人となる。
相続放棄、相続欠格、相続人の廃除など、相続人になれないケースもある。
相続手続きでお困りの際は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめ。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家にご相談ください。
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