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遺言書が見つかったけど、開封しても良い?開封時の注意点とは

封をされている遺言書

故人の遺品整理中に遺言書が見つかった場合、その内容が気になり、すぐに開封してしまいたい気持ちになるのは自然なことです。しかし、遺言書には法律で定められた開封の手続きがあり、誤った方法で開封してしまうと、遺言書が無効になる可能性や、相続手続きに支障をきたすこともあります。

この記事では、遺言書が見つかった際の正しい取り扱い方と、開封する際の注意点について詳しく解説します。




1. 原則として、封印された遺言書は開封してはいけません!

もし、遺言書が封筒に入っていて封印されている場合、原則としてご自身で開封してはいけません。 これは、民法という法律で定められているルールです。

封印された遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで開封しなければならないとされています。


勝手に開封した場合の罰則

正当な理由なく封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合、5万円以下の過料(かりょう:金銭的なペナルティ)が科される可能性があります。



2. 封印された遺言書を発見した場合の対応

封印された遺言書を見つけた場合は、以下の手順で対応しましょう。

  1. 開封せずに保管する: 見つけた遺言書は、そのままの状態で大切に保管してください。

  2. 家庭裁判所に提出する: 速やかに、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出し、検認(けんにん)の手続きを申し立てます。

  3. 検認の手続き: 家庭裁判所から相続人に対して、検認の期日(開封する日)が通知されます。指定された期日に家庭裁判所へ行き、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで、遺言書が開封されます。



3. 封印されていない遺言書の場合は?

封筒に入っていないなど、封印されていない遺言書の場合は、法律上の開封に関する規定はありません。しかし、後々のトラブルを避けるために、以下の点に注意して取り扱うことをおすすめします。


  • 開封前にコピーを取る: 遺言書の原本は非常に重要ですので、開封前にコピーを取り、原本の状態を記録しておきましょう。

  • できる限り相続人全員で開封する: 可能であれば、相続人全員が集まった場で遺言書を開封し、内容を確認するようにしましょう。これにより、後々「誰かが勝手に開封したのではないか」といった疑念が生じるのを防ぐことができます。

  • 開封日時の記録: 誰がいつ、どこで遺言書を開封したのかを記録しておくと、より慎重な取り扱いとなります。



4. 遺言書の検認手続きとは?

検認とは、遺言書の形式や内容を家庭裁判所が確認する手続きです。遺言書の有効性を判断する手続きではありませんが、検認済証明書が発行されることで、その後の相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど)を進めることができるようになります。


検認手続きの流れ(概要)

  1. 家庭裁判所への申し立て: 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申し立てを行います。


  2. 必要書類の準備: 申し立てには、以下の書類などが必要となります。

    • 遺言書(原本)

    • 故人の死亡の事実がわかる戸籍謄本

    • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

    • 相続人全員の戸籍謄本

    • 申立人の本人確認書類、印鑑

    • 収入印紙(検認費用)

    • 予納郵券(相続人への通知費用)


  3. 相続人への通知: 家庭裁判所から相続人に対して、検認の期日が通知されます。


  4. 検認の実施: 指定された期日に、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いのもと、遺言書が開封され、内容が確認されます。


  5. 検認済証明書の交付: 検認手続きが終了すると、検認済証明書が交付されます。この証明書は、その後の相続手続きで必要となります。



5. 遺言書が見つかった際の注意点

  • 遺言書の保管状態: 遺言書が見つかったら、そのままの状態で保管し、書き換えたり、破棄したりしないように注意しましょう。

  • コピーではなく原本を: 相続手続きには、原則として遺言書の原本が必要となります。コピーしかない場合は、家庭裁判所に相談する必要があります。

  • 相続人全員への情報共有: 遺言書が見つかったことは、内容に関わらず、相続人全員に速やかに伝えましょう。

  • 専門家への相談: 遺言書の内容に不明な点がある場合や、手続きについて不安がある場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。



6. 検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまった場合

もし、誤って封印された遺言書を家庭裁判所の検認を受けずに開封してしまった場合でも、遺言書が無効になるわけではありません。しかし、法律で定められた手続きに違反したことになり、5万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続人間で疑念が生じ、トラブルの原因となることも考えられます。

速やかに家庭裁判所にその旨を報告し、今後の対応について指示を仰ぎましょう。



遺言書に関するお悩みは、相続遺言執行センターへご相談ください

遺言書が見つかった際の対応や、検認の手続きなど、ご自身で行うには不安があるという方もいらっしゃるでしょう。当センターでは、遺言書の確認から検認手続きのサポート、遺言執行まで、遺言に関するあらゆるご相談に対応しております。

東京・神奈川にお住まいの皆様で、遺言書についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。


東京・神奈川で遺言書の作成・相続のお手続きをお考えの方は、

横浜にある相続遺言執行センターへご相談ください。



まとめ

遺言書が見つかった場合は、封印の有無を確認し、封印されている場合は絶対に開封せずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを行いましょう。封印されていない場合でも、後々のトラブルを避けるために、できる限り相続人全員で開封し、内容を確認することが大切です。遺言書に関する手続きで迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。



【この記事のポイント】

  • 封印された遺言書は、家庭裁判所以外で開封してはいけない。

  • 封印された遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に提出し、検認を申し立てる。

  • 封印されていない遺言書でも、できる限り相続人全員で開封することが望ましい。

  • 遺言書の検認は、その後の相続手続きに必要な手続き。

  • 遺言書が見つかったら、内容に関わらず相続人全員に知らせることが大切。

  • 遺言書に関する手続きで困ったら、専門家に相談するのがおすすめ。


※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家にご相談ください。

 
 
 

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