死亡届の提出から戸籍謄本の取得まで ~相続手続きの第一歩~
- サポートセンター 相続
- 4月15日
- 読了時間: 6分

大切な方が亡くなられた時、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きを進めていく必要があります。その中でも、最初に行うべき重要な手続きが「死亡届の提出」と、相続人を確定するために必要となる「戸籍謄本等の取得」です。
これらは、その後の相続手続きを進める上での基礎となるもので、不備があると後の手続きに大きな影響が出てしまう可能性もあります。この記事では、初めての方でも安心して手続きを進められるよう、これらの最初のステップについて詳しく解説していきます。
1. 死亡届の提出~故人の死亡を公的に知らせる手続き~
故人が亡くなられたことを法的に証明し、社会的な手続きを開始するために、死亡届を市区町村役場に提出する必要があります。
提出期限と提出先
提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。
提出先: 故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場。
提出できる人
死亡届を提出できるのは、以下のいずれかに該当する方です。
親族(配偶者、同居の親族、その他の親族)
同居者
家主、地主または家屋若しくは土地の管理人
後見人、保佐人、補助人、任意後見人(これらの者がいない場合は、死亡の場所の管理者)
必要なもの
死亡届書: 病院などで発行される死亡診断書または死体検案書と一体になっていることが多いです。市区町村役場の窓口にも備え付けられています。
死亡診断書または死体検案書: 医師が作成した原本が必要です。
届出人の印鑑: シャチハタなどのスタンプ印は使用できません。
届出人の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
提出時の注意点
死亡届書には、故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍地、筆頭者氏名、届出人の情報などを正確に記入する必要があります。
死亡診断書の内容と相違がないか確認しましょう。
提出後、火葬許可証が交付されますので、忘れずに受け取りましょう。
2. 死亡届受理証明書の取得~様々な手続きで必要となる大切な書類~
死亡届を提出したことを証明する「死亡届受理証明書」は、その後の様々な相続手続きで必要となる重要な書類です。例えば、故人の預貯金口座の解約手続きや、生命保険金の請求手続きなどで提出を求められることがあります。
取得方法と手数料
取得場所: 死亡届を提出した市区町村役場の窓口。
申請者: 原則として、死亡届の届出人または故人の相続人。
必要なもの:
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請者の印鑑(認印可)
故人との関係がわかる書類(戸籍謄本など)※自治体によって異なる場合があります。
手数料: 自治体によって異なりますが、数百円程度であることが一般的です。
取得の際の注意点
死亡届を提出する際に、同時に申請できる場合もありますので、窓口で確認してみましょう。
複数の手続きで使用する可能性があるため、必要枚数を確認し、余裕をもって取得しておくと良いでしょう。
3. 戸籍謄本等の取得の必要性~相続人を特定するための重要な証明書~
死亡届の提出と並行して、またはその後速やかに進めるべきなのが、故人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)と、相続人となる方の戸籍謄本を取得する手続きです。
これらの戸籍関係の書類は、誰が故人の法定相続人であるかを証明するために不可欠であり、遺産分割協議や相続財産の名義変更手続きなどで必ず提出を求められます。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは?
戸籍謄本: 現在有効な戸籍の内容を全て写したものです。
除籍謄本: 死亡や婚姻、転籍などによって、戸籍から全員が除かれた戸籍の写しです。
改製原戸籍謄本: 法改正などによって戸籍の様式が変更された際に、古い様式で作成されていた戸籍を写したものです。
4. 故人(被相続人)の戸籍謄本等の取得
故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得することで、故人の親族関係を明らかにし、漏れなく相続人を特定することができます。
取得場所
故人の本籍地の市区町村役場。本籍地が分からない場合は、故人の住民票の除票に記載されていることがあります。
必要なもの
申請者の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど。
申請者の印鑑: 認印可。
故人との関係がわかる書類: 死亡届受理証明書など。
手数料: 謄本の種類や枚数によって異なります。
取得の際の注意点
故人の本籍地が転々と変わっている場合、それぞれの市区町村役場から戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。
古い戸籍は手書きで読みにくい場合もありますが、内容を丁寧に確認しましょう。
5. 相続人の戸籍謄本の取得
故人の戸籍謄本等で特定された相続人の方々の現在の戸籍謄本も必要になります。これは、相続人が現在も生存していることを証明するため、また、故人との関係性を改めて確認するために用いられます。
取得場所
相続人それぞれの本籍地の市区町村役場。
必要なもの
申請者の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど(相続人ご本人が申請する場合)。
申請者の印鑑: 認印可(相続人ご本人が申請する場合)。
故人との関係がわかる書類: 故人の戸籍謄本など。
手数料: 謄本の種類や枚数によって異なります。
取得の際の注意点
相続人が複数いる場合は、それぞれの相続人が自分の戸籍謄本を取得する必要があります。
遠方に住んでいる相続人の場合は、郵送での請求も可能です。
相続手続きでお困りの際は、
横浜にある相続遺言執行センターへご相談ください
死亡届の提出や戸籍謄本の取得は、相続手続きのほんの第一歩に過ぎません。この後には、遺産分割協議や相続財産の名義変更など、さらに多くの手続きが待っています。
もし、これらの手続きを進める上で不安を感じたり、どのように進めて良いか迷ったりした場合は、専門家である私たちにご相談ください。東京・神奈川にお住まいの皆様の相続手続きを、親身にサポートさせていただきます。
東京・神奈川で遺言書の作成・相続のお手続きをお考えの方は、
横浜にある相続遺言執行センターへご相談ください。
まとめ
死亡届の提出と戸籍謄本の取得は、相続手続きの最初の、しかし非常に重要なステップです。これらの手続きをスムーズに進めることが、その後の手続き全体の円滑な進行につながります。この記事を参考に、落ち着いて一つずつ手続きを進めていきましょう。
【この記事のポイント】
死亡届は、故人の死亡を公的に知らせるために7日以内に提出する必要がある。
死亡届受理証明書は、その後の相続手続きで必要となる。
戸籍謄本等は、相続人を特定するために重要な書類である。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となる。
これらの書類の取得場所や必要書類を事前に確認しておくことが大切。
相続手続きに不安を感じたら、専門家に相談するのがおすすめ。
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては専門家にご相談ください。
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