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死後の事務委任契約

自分が亡くなったとき、誰かに葬儀・散骨・遺品整理をお願いしたい。おひとり様のご相続のための安心をお約束するもの。死後事務委任契約

1時初回相談無料

サービス内容

「自分が亡くなった後のことを任せる人がいない」 「家族に手間をかけたくない」等、さまざまな理由がありますが、 お亡くなりになった後の以下のような心配事を解消して、安心して老後を過ごして頂くための安心サポート。 ■主にお任せできる内容 家賃・管理費等の支払い、遺品整理、賃借建物明渡しに関する事務 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬。永代供養に関する事務 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務など。 ■死後事務委任契約とは? 自分自身が死亡した場合に、専門家に自分の遺品整理や葬儀・火葬・納骨等、お亡くなりになった後の様々な手続きを依頼する契約のことです。この契約を締結することで、死亡後に自分の代理人が手続きを行い、遺族に不要な手続きや負担を減らすことができます。特におひとり様の終活として注目されています。 死後事務委任契約を締結するには、専門家との間で契約書を作成する必要があります。契約書には、以下のような内容が含まれます。 (委任事務の範囲) 行政官庁等への諸届け事務、葬儀、火葬、納骨、永代供養に関する事務 遺品整理・家財道具等の整理・処分に関する事務 未払いの医療費、入院費等の清算手続きに関する事務 (葬儀・火葬) 葬儀火葬等のご希望を記載します。特にない場合には、できるだけ簡素にとお伝えしましょう。 (永代供養・散骨・納骨) 永代供養を望まれる場合には、その旨を記載しましょう。 (ペットの施設入所) ペットの入所先を決めておきましょう。もし、良いところが分からなければ、ご相談くださいませ。信頼できるペット入所先・事業所をご紹介致します。 (連絡) お亡くなりになった場合のご連絡先について記載しましょう。あとから追加は問題ございませんので、今現在の内容で記載しましょう。 (預託金の授受) お亡くなりになってすぐは葬儀からお手続きを進めるまで、あらゆることに費用が発生します。事前に受任者となる方へ費用を預託することが一般的です。金額にして、50万〜100万円程度。(もちろん、それを下回る金額でも問題はございません) (報酬) 報酬もしっかり事前に決めておきましょう。後からトラブルとなってしまうことを避けるためです。 上記は、ごく一部です。他にも記載する内容はありますが、その辺りは実際に直接ご相談窓口で聞いて頂いた方が宜しいかと思います。 死後事務委任契約を締結することで、様々なメリットがありますが、契約内容や専門家の信頼性については、事前にしっかりと調べることが大切です。 ■死後事務委任契約は必要ですか? 死後事務委任契約は、次のような方にはおすすめです。 頼れる親戚がいない場合 周りの親族がみんな高齢者 おひとり様で一人暮らし親戚たちがみんな遠方に住んでいる場合など このような場合には、ご葬儀関係や死後の事務手続きなどを専門家に委託することで、遺族の負担を軽減することができます。 しかし、必ずしも全ての場合において必要とは限りません。 例えば、同居中の親族がいる場合には、死後事務委任契約を結ばなくても、親族が自力でご葬儀関係やその他の死後の事務手続きをしてくれると思います。 このように、全員に必要なお手続きという訳ではございません。 ただ、遺族が遠隔地に住んでいたり、相続の事務手続きに不慣れである場合は、死後事務委任契約を結ぶことで、遺族の負担を軽減することができ、また、専門家が手続きを代行することで、スムーズかつ確実に実行されます。 そのため、上記で挙げたとおり、頼れる親族がいないケースでは、必ず死後事務委任契約を結んでおいた方が良さそうです。 ただし、遺産分割に関するトラブルを未然に防ぐ「遺言書」とは全く別のものですので、遺産が複雑な場合や相続人間にトラブルが予想される場合には、死後事務委任契約ではなく、「遺言書」を残しておきましょう。


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+81120905336

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