ドラマなどで資産家が亡くなった後、ご家族がお屋敷に集められて、遺言書が開封されるシーン等を見たことがある人も多いと思います。
「自分はたくさん財産を持っているわけではないから遺言書なんて要らない」とお考えの方もいるかもしれませんが、資産家でなくても遺言書を作成するメリットはたくさんあります。
そこで、なぜ遺言書を作成した方が良いのか、どんな人が作成した方が良いのか、わかりやすく解説します。

遺言書を作成するメリット 5選
①自分の意志で遺産の分け方を決めておくことが出来る
自分の大切な財産を、大切な人達へ、しっかりと想いを込めて遺しておきたいと思う方も多いのではないでしょうか。
遺言書があれば、長男には不動産を、次男には預貯金を、長女には有価証券を、などと誰に何を遺したいか具体的に決めておくことが出来ます。
遺言書の内容によっては不公平感を感じてしまう相続人もいるため、なぜこのような分け方にしたのか、ご自身の考えも付記しておくと良いかもしれません。
②相続人同士のトラブルを未然に防げる
相続関係のお仕事をされている方であれば、仲の良かった親族が相続を境に揉めてしまった例を見た経験は、1度や2度ではないと思います。
あらかじめ自分の想いを遺言書にしたためておくことで、相続人は故人の遺志を尊重し、争うことなく相続手続きを進めることが出来ます。
③相続手続きの負担が軽減される
遺言書が無い場合、全相続人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書を作成するにあたり、専門家(弁護士や行政書士など)に依頼する場合も多く、時間や費用がかかってしまうケースが多いです。
また、被相続人(亡くなった本人)が不動産をお持ちの場合、相続登記を行うことになります。この際、遺言書がある場合とない場合で、用意しなければならない書類の量が変わります。
〈遺言書がある場合〉
被相続人の除籍謄本+その不動産を相続する人の現在の戸籍謄本
〈遺言書が無い場合〉
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本+全相続人の現在の戸籍謄本
※戸籍が何回か変わっている場合、ひとつひとつの戸籍を読み解いていき、最新の戸籍から遡って出生までの戸籍を探していかなければなりません。
一度したことがある人ならわかりますが、かなりの手間がかかります。
④相続人以外の人にも財産を残せる
遺言書が無い場合、遺産を受け取ることができるのは法定相続人のみになります。
法定相続人とは、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹です。
上記以外の人(内縁の配偶者や介護を頑張ってくれた息子のお嫁さんなど)に財産を残したい場合は、遺言書にその旨を記載しておかなければなりません。
また、相続人がいない場合、通常は国庫に帰属することになります。ただ、遺言書を作成しておけば、お世話になった人に財産を遺したり、慈善団体に寄付することが出来ます。
⑤相続税対策になる
遺産の分け方や誰が相続するのかにより、相続税額が変わります。
あらかじめ相続税対策を考えたうえで、誰に何をどれだけ遺すかを決めておくことで、ご家族が負担する納税額を減らすことが出来ます。
また、遺言書が無くても遺産分割協議書を作成することで相続税対策を行うことも可能ですが、法定相続人の中に一人でも認知症の方などがいると、遺産分割協議書の作成が出来なくなってしまいます。
実際、相続の仕事をしていると、「被相続人の配偶者が認知症のため、遺産分割協議書が作成できない」等の事例を思ったよりも多く経験します。
どんな人が遺言書を作成しておいた方が良いの?
以下にひとつでも当てはまる場合は、遺言書を作成しておくことを強くオススメします。
相続人同士があまり仲良くない (あるいは連絡の取れない相続人がいる)
再婚しており、前の配偶者との間にも子供がいる(あるいは婚外子がいる)
結婚しているが子供はおらず、両親もすでに亡くなっている
相続人の中に障がい者や認知症の人がいる
相続人がいない または相続人以外の人に財産を遺したい
特定の相続人に多くの財産を遺したい
財産は自宅などの不動産がメインとなっている
先祖名義のままの不動産を所有している
親族間で共有名義となっている不動産がある
自営業者である
など
※遺言書シリーズ②「遺言書の種類はどんなものがあるの?」もぜひご覧ください!
東京・神奈川で遺言書の作成・相続のお手続きをお考えの方は、
横浜にある相続遺言執行センターへご相談ください。
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