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死後事務委任とは おひとり様におすすめの終活






「死後事務委任契約」とは


死後事務委任とは、自分の死後に発生する相続手続き以外の事務手続きについて、生前のうちに信頼できる人へ任せておく契約です。


ご家族がいない、家族はいるが離れて暮らしている等、ご自身が亡くなった後のことに不安がある方に最適です。


最近は孤独死などが社会問題になっているため、死後事務委任契約の重要性が増しています。ただ、まだまだ知らない人も多い契約のため、ぜひ本記事を読んでみてください。



 


「死後事務委任契約」で委任できること


・行政への届け出:死亡届の提出、健康保険証の返納、年金の資格喪失届出など

・葬儀関連の手続き:遺体の引き取り、葬儀の手配、納骨・永大供養の手配など

・関係者への連絡:ご家族やご友人への連絡、SNS等で亡くなったことを知らせるなど

・未払料金の支払い:家賃、医療費、介護施設費などの未払金の支払い

・解約手続き:賃貸契約の解除、水道光熱費の解約、携帯電話・サブスクサービスの解約、SNSアカウントの削除など

・遺品処分:お部屋の清掃、不用品の処分、見られたくないモノの処分など



 


「死後事務委任契約」で委任できないこと


財産管理や相続に関する内容は委任できません。

誰に何を遺すのか等、財産や相続に関する内容は「遺言書」に記載しておきましょう。



 


「遺言書」だけではダメなのか


遺言書は、財産管理や相続に関する内容しか効力を持ちません。

死後の手続きについて記載しても法的拘束力は無いため、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約は文字通り「契約」であり、相手方も内容に納得して契約しています。一方で「遺言書」は、遺言者が一方的に書き遺した書類です。そのため、遺言書の中に死後の手続き等について記載しても一切の効力を持たないのです。


逆に、死後事務委任契約書に財産管理や相続に関する内容を書いても法的拘束力はないため、理想は両方を作成しておくことがオススメです。



 


「死後事務委任契約」がオススメの人


以下のような人にオススメです。

・身寄りのない人

・家族と離れて暮らしている人

・事実婚状態の人(パートナーと未婚状態)

・自分が亡くなったときに家族へ負担をかけたくない人


興味はあるが、自分に必要な契約なのか迷いがある人は、お気軽にご相談ください。

「死後事務委任契約」を委任する相手は誰にすればいいのか

法律上は誰に委任することも可能です。一般的には、家族や親族、知人・友人、パートナー、弁護士・司法書士・行政書士などの法律家が多いです。



 


「死後事務委任契約」に必要な書類とは


以下のいずれかの書類が必要になります。

①印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)+実印

②自動車運転免許証+認印

③写真付き住民基本台帳カード+認印

④写真付き個人番号カード+認印



 


「死後事務委任契約」にかかる費用とは


契約時にかかる費用と預託金として死後にかかる費用を生前に渡しておく費用がかかります。

・契約時にかかる費用:死後事務委任契約書作成料(相場は30万円程度、弁護士に依頼した場合はそれよりもさらに高い数十万円かかる場合もあります)、公証人役場の手数料(約1万1,000円)


・預託金:委任内容により異なります。相場は数十万円~数百万円程度です。



 



いま費用を払うことが難しい場合はどうすればいいのか


生命保険の受取人を死後事務委任契約の委任相手に指定しておく方法があります。

この方法であれば、委任相手にあなたが亡くなった後に受け取る保険料から充当してもらうように話を付けておくことで、預託金や依頼料を今すぐ払わなくても死後事務委任契約を結ぶことが出来ます。



 



神奈川県や東京都などで死後事務委任契約をお考えの方


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