相談事例
依頼主様によってご相談内容は様々です。
下記はその中でも多い事例です。ご参考にして頂きお気軽にご相談ください。
不動産の相続から売却まで
家族信託
case.1 不動産の売却をするために、相続不動産の名義変更をしたい。
【過去事例】
生前父が住んでいたが、亡くなってしまい現在は空き家状態。
不動産は、売却したお金を長男と次男で分けたい。あとは分ける前に葬儀費用や相続手続きでかかった費用を差し引いてから分けたい。
被相続人:父
相続人:長男、次男
相続財産:実家、預金50万円
【ポイント】
相続の不動産を名義変更して、売却したいという方が非常に多いです。「空き家の特例※1」を使いたいという方も多く、要件を確認して当てはまるようでしたら絶対に使って売却した方がいいです。
ただ、不動産屋さんはあくまでも税金の話はできないので、空き家の特例を使えない売却方法をとってしまうこともあるので注意が必要です。
また、葬儀費用や相続手続きでかかった費用は相続人同士で合意が取れていれば、そこから支出することも可能です。
※1 空き家の特例:相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する事が出来ます。
国税庁「No.3306 被相続人居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
case.2 親の不動産を将来的に売れるようにしたい。
【過去事例】
実家とアパートを長女が管理して、アパートの収入は父の生活費に使いたい。将来的には父が一人で暮らす事が出来なくなった場合には売却したい。
委託者:父
受託者:長女
受益者:父
【ポイント】
もし不動産を所有している方が認知症などで判断能力が衰えてしまうと、売却・処分などが出来なくなってしまいます。
大事なのでもう一度言います。
売却・処分などが出来なくなってしまいます!!
「両親が施設に入ったら実家を売却して、施設入居費用や医療費などに充てたい。」という希望がある方は家族信託契約を結んで、いざという時に受託者(お子様等)が売却出来るようにしておいた方がいいです。
また、預金についても長女が管理しているが、認知症になってしまって預金が下ろせなくなってしまったら大変ですよね。
このような不安をそのままにせず、家族信託を結んで、しっかりと対策をしておくことをおすすめします。
case.3 受託者を兄・妹の2人にするけど、やりたいことを分けたい。
【過去事例】
母と同居している妹が預金を管理し、不動産はいざという時には売却して母の施設入居費・医療費に充てたい。
不動産を売却する時には、どちらかが勝手にやることはないけど、2人で話し合って決めることにしておきたい。
委託者:母
受託者:兄・妹
受益者:母
【ポイント】
「職務の分掌」と言って、役割をそれぞれに持たせる事が出来ます。
基本的には、受託者の権利は複数いる場合には合有になるため、他の受託者も納得した上でないと、意思決定もできず不都合が生じる場合もあります。
その場合には、預金管理については同居している人が1人で、不動産の管理処分については通常通り受託者全員で管理する事が出来ます。
こちらも皆さま1人ひとりの意向を伺いながら、カスタマイズしていく事が出来ます。